手斧や包丁でも銃刀法違反?刃物に関する法律を知っておこう
キャンプでは包丁やナイフ、手斧といった刃物が欠かせません。もちろんこれらは道具として取り扱うわけですが、本人に悪意がなかったとしても、持ち歩いているだけで銃刀法や軽犯罪法で逮捕される可能性もあります。
今回は銃刀法と軽犯罪法という2つの法律をテーマに、刃物を持ち運ぶ際に必ず押さえておきたいポイントをお伝えしていきたいと思います。
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法律を理解しておこう
法律上での刃物の分類について
一口に刃物といっても様々ですが、銃刀法では、”刀剣類”、”模造刀剣類”、”刃物類”と、取り締まりの対象を明確に分けています。
刀剣類とは、刃体(刃の先端から根本までの距離)が15cm以上の刀、薙刀、槍や、刃体の長さが5.5cm以上で鍔のない短刀(あいくち)や剣(両刃のダガーナイフなど)を指し、これらは携帯はおろか許可なく所持することも厳しく禁じられています。
そして、刃体の長さが6cm(フォールディングナイフなら8cm)を超えるナイフや手斧は、”刃物類”に分類され、所持することに問題はないものの、持ち歩き(携帯)については厳しい規定があります。
また、マルチツールなど、このサイズより小さな刃物であったとしても、軽犯罪法の取り締まりの対象になる可能性があります。刃物の持ち歩きにサイズの大小は関係ないことを覚えておきましょう。
【銃刀法第二十二条】
何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし,内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で,政令で定める 種類又は形状のものについては,この限りでない。
【軽犯罪法第一条第二項】
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を拘留又は科料に処する
違法性を問われる2つのポイント
銃刀法にしても軽犯罪法にしても、刃物を「正当な理由なく携帯する」ことを禁じていますが、これらは具体的にどういった意味でしょうか。
正当な理由とは?
まず刃物の持ち運びが許されるのは、正当な理由がある場合に限られていて、さらに、その理由が第三者に常識の範囲内で理解される必要があります。例えば、
- キャンプや釣りで使用するためにその道中で持ち歩いていた。
- お店で購入した刃物を家に持ち帰るまでの間、持ち歩いていた。
これらは特定の目的があると判断される可能性が高いのですが、「護身用」とか「なんとなく」で持ち歩いていた場合は完全にアウトになります。
さらには数日前のキャンプで使った刃物が車のダッシュボードやトランクに入っていたというケースは、特定の目的がない状態と見なされるのでアウトです。
もちろん「うっかり忘れていた」は通用しません。容赦なく軽犯罪法か銃刀法違反で現行犯逮捕されてしまいますので、必要なとき以外は、刃物は自宅から持ち出さず、しまい忘れがないように注意が必要です。
携帯とはどういう状態?
次は携帯についての解釈ですが、こちらは過去の判例から次のような状態とされています。
自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続すること。
体に身に付けたり、手の届く範囲に置いておくことがNGなのは感覚的にわかりますが、厄介なのは「直ちに使用できる状態」がどういう状態か明確に書かれていないことです。
警視庁生活担当課の銃刀法対策係に問い合わせてみても、「その場の警察官の判断に委ねられる」というだけで、具体的にこうすれば大丈夫といった回答は得れませんでした。
そもそも正当な目的があれば必要以上に嫌疑を掛けることはないとのことでしたが、常識的には考えにくい内容(※)でも取り締まりを受けているケースがあるようです。
※仕事で使う道具箱の中にカッターナイフを入れていた。キャンピングカーに包丁を積んでいた等
万が一のことも考えて、直ちに使用できる状態ではないと弁明できるように状態にしておきましょう。
私の場合は包丁やナイフを専用ケースに入れた上でタオルで包み、さらに紐で縛ってキャンプ道具をまとめたケースに入れて持ち運んでいます。
職質を受けたときの対応
ここまでの内容を徹底していれば、職務質問を受けても、逮捕されてしまうことは考えにくいはずですが、悪質な職質があるのも事実です。
「当人に明らかに異常な行動が見られない限りは、犯罪行為を疑う理由はなく違法」という職質の違法性を認める判例もあるので、職質を受けた時は、その理由を警察官に確認しておきましょう。
また職質を受けたときには、不遜な態度は取らずに、「刃物を所持していることに正当な理由があり、携帯方法についても法律に基づいた配慮を行なっている」ことを、明確に説明できるようにしておくことが大切です。